曖昧な述語の私(11)
昨日の続き。
曖昧さについての論点を一つ取り出す。曖昧な述語に関して論じられるとき、次の四つの要素を区別しなければならない、というものが一番参考になったか。
- 境界事例を持つか。
- 適用が度合いを持つか。
- 寛容であるか。(観察不可能な違いによって適用の真偽が変わるかどうか)
- 実際に弱く決定可能であるか。
最後の実際に弱く決定可能であるactually weakly decidableというのは以下のようなことらしい。
there is always a humanly feasible programme of investigation whose implementation is bound to produce at least ground for asserting either that X can φx or X cannot φx - even if not a verification of either statement. (p.133)
この基準で言うと、色述語(eg. 「は赤い」)は境界事例を持ち、適用の度合いを持ち*1、寛容であり、実際に弱く決定可能ではない、ことになるんだろうか。また、例として出てくる述語「はイスラエルの領土である」は境界事例を持ち、適用の度合いを持たず、寛容ではなく、実際に弱く決定可能である、ということになるんだろうか。やっぱよく分からない。
*1:比較級の表現が可能であるというくらいに取っていいのなら。